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written by 岡パパ

 

九州地方各地で記録的な大雨により、大きな被害が出ています。被災された皆様には、心よりお見舞いを申し上げますと共に、一日も早い復旧を祈念いたしております。


(画像はイメージ)

さて、こんなニュースがありましたので、ご紹介します。

◆大雨被災地域を対象に食品表示の一部緩和へ
(以下、記事掲載元より抜粋)

消費者庁などは、九州各地の大雨で被災した地域を対象に、支援物資などが速やかに届くよう、食品の販売の際に義務づけられている食品表示の一部を被災地に限って緩和する方針を決めました。

これは衛藤消費者担当大臣が7日の閣議のあとの会見で明らかにしました。

食品表示制度では、食品を販売する際には「原材料名」などを表示することになっていて、違反すると取締りの対象となります。

これについて消費者庁などは、大雨の被災地に速やかに支援物資を届ける必要があるとして、健康に直接的な影響がある「アレルギー表示」と「消費期限」以外の表示については、被災地に限って一時的に取締りの対象としない方針を決めました。

これによって、ラベルを付ける前の商品や業務用に箱詰めで販売されるため個別に表示がされていないレトルト食品なども被災地に届けることができるようになるということです。

対象となる地域は、災害救助法が適用された自治体がある熊本県と鹿児島県で、今後の被害の状況を見ながら対象地域の拡大を検討するということです。

(記事抜粋終わり)

記事参照元:NHKニュースの記事はこちらから

 

以下は消費者庁からの公式展開文になります。
(以下展開文より抜粋)

食品表示法(平成 25 年法律第 70 号)においては、食品表示の適正の確保のため、食品表示基準(平成 27 年内閣府令第 10 号)が定められているところです。

一方で、令和2年7月3日からの大雨による被害により、被災地への食料の円滑な供給が重要な課題となっていることを踏まえ、引き続き適正な食品表示がなされていることが重要ではあるものの、食品の譲渡・販売の態様等を総合的に勘案し、食品の安全性に係る情報伝達について十分な配慮がなされていると判断されるとともに、消費者の誤認を招くような表示をしていない場合には、令和2年7月3日からの大雨に係る災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)の適用を受けた被災地において、譲渡又は販売される食品については、必ずしも食品表示基準に基づく義務表示事項の全てが表示されていなくとも、当分の間、取締りを行わなくても差し支えないこととしますので、適切な対応をお願いします。

なお、アレルギー表示及び消費期限については、被災者の方々の食事による健康被害を防止することが何より重要であるため、従来どおり個々の容器包装に表示する必要があることから、これまでどおり、取締りの対象となりますので、適切な対応をお願いします。

<Q&A>
(問1)
アレルギー及び消費期限以外の表示事項について取締りの対象としない場合でも、消費者の食品選択上、情報は消費者に提供される必要があるのではないか。

(答)
食品表示基準に基づく表示事項が容器包装に記載されていない食品を被災地で譲渡・販売する場合にも、アレルギー表示及び消費期限については、従来どおり個々の容器包装に表示する必要がある。

その他の義務表示事項についても、食品を入れるダンボール等の梱包資材に、食品表示基準に規定される表示事項が記載された紙
を貼り付け、梱包資材の中の食品の個数相当の数の表示事項が記載された紙をその梱包資材に入れたり、食品に近接した POP や掲示により、消費者に提供されることが望ましい。

事業者から問合せがあった場合には、その旨御指導いただきたい。また、賞味期限については、多くの業務用加工食品において、容器包装に表示されている状況もあり、可能な限り個別に表示するよう御指導いただきたい。

なお、消費期限及び賞味期限については、未開封の状態で適切に保管されていることを前提としていることに鑑み、食品を適切に保管することが困難な避難所等においては、開封後の食品は、食べ残しを保管せず、適切な喫食方法で、速やかに消費するよう御指導いただきたい。

(記事抜粋終わり)

消費者庁の公式展開資料はこちらから

 

確かに、食料品など生命維持に関わる支援物資は、できるだけ速く供給して欲しいところです。原材料表示を貼り付ける作業が減ることでの工数削減により、少しでも早く支援物資の準備が出来るかもしれません。

上記からは消費者庁では、健康に直接的な影響がある『アレルギー表示』と『消費期限』については表示するように方針されています。

消費者庁が表示をするとしているアレルギー表示は、恐らく特定原材料7品目(小麦、卵、乳、そば、えび、かに、落花生)のことでしょう。これらは今までも表示義務がありました。

それに準ずる準特定原材料21品目(あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、アーモンド)については、表示推奨ということで、必ずしもアレルゲン情報として記載されていないこともあります。

中には、特定原材料28品目に入っていない食材に食物アレルギーをお持ちの方もいらっしゃいます。

表示義務のある食材だけでなく、表示されていない食材に食物アレルギーをお持ちの方は、食品を購入する際に必ず確認するのが原材料情報なのです。

このような方々に対して原材料情報が表示されていない食品が支給された場合、アレルゲンの誤食を引き起こし、場合によっては命の危険に繋がる可能性もあります。

食料品が入っているダンボール等の梱包材に原材料情報を記載していただいても、個包装された食品に情報が記載されておらず、その食品を手渡されただけの場合は、改めて原材料情報を確認しなければいけません。

確かに、食料品などの支援物資は可能な限り早く被災地に送り届ける努力をする必要はありますが、食べる食材によって健康を害する症状をお持ちの方にとって、やはり原材料情報は必要なものだと考えます。

他にも宗教上の理由等によって、食べる食材に制限がある方にとっても、原材料情報は必要なものです。

そして、今回の方針展開を実施したことで、他の地域で自然災害が起こった際にも同様の対応が取られる可能性があります。

 

正直、岡パパは今回の消費者著の対応については賛同できない感想を持ちました。そして改めて、食物アレルギーなどをお持ちの方は、いざという時のために食物アレルギーをお持ちの方が食べることのできる非常食を少なくとも1週間以上確保しておく必要があると感じました。

本記事をお読みになっていらっしゃる皆様におかれましても、ぜひ改めてご自宅の防災備蓄食料の確認などをされてみてください。

 

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