岡ママ、この度、食品衛生責任者の資格を取りました。
(↑上記のリンク先は東京都福祉局のものです)

 

食品を扱う営業を行う場合、営業許可を受ける施設ごとに1名以上、食品衛
生責任者を置かなければならない
、という決まりが日本にはあります。

食品衛生責任者は、施設において食中毒や食品衛生法違反を起こさないよう
に、食品衛生上の管理運営を行っていきます。
責任者になるためには、保健所が実施する6時間以上の講習会を受講し、終
了証を頂いて、各自治体の食品衛生協会に加入しておくことが勧められてい
ます。

岡夫婦は今年より、食物アレルギーを持つお子様のパパママ向けのお料理
やスウィーツを作るイベントをはじめました。

しかし、ただの勉強会と異なり、お料理を作る、ということになると、様々な
リスクが存在します。

その一つが食中毒
そして調理中に混入可能性のある異物対策などです。

私たち夫婦は、講師や先生といった肩書は名乗っておりませんが、食品を
扱う以上は、こうしたことを知っておかないと、万が一の事故があった際、
お客様に大変なご迷惑をおかけしてしまいます。

ましてやお子様もいらっしゃる場、食べる場ですので、慎重に器具の洗浄や
手洗いなど衛生面の徹底はしっかりと行わなければなりません。

その他、食品の表示や器具、容器包装の管理、食品の適切な保存方法に
至るまで、テキストにて深く学びました。

…といっても、この資格。
1日6時間程度、お近くの市町村の保健センターなどで、15歳以上の方(※
年齢につきましては、自治体によって異なりますので各自ご確認ください)で
日本語が理解できる方であれば誰でも受講することができます。

アレルギー表示につきましても、少しではありますがご説明いただきました。

「お店や食品の容器等に表示しなくてはならない、アレルギーの品目は9つ
あります。みなさん、しっかりとメモをしておいてください」

…え、9つ?

表示義務のものは7品目ではなかったっけ??

と思いながら聞いていましたところ、特定原材料7品目の卵、乳、小麦、えび、
かに、そば、落花生
の他、ごまカシューナッツが説明では加えられていました。

あ~、ごまカシューナッツは推奨表示だよ…と思いながら、後で先生のもと
へ伺い、厚かましいとは思いましたがお伝えしにいきました。
先生と補佐の先生方はその場ですぐに調べてくださり、勉強不足ですみません、
とおっしゃっておられていましたが…

でも、本当は特定原材料7品目だけではなく、ごまやカシューナッツ、大豆等と
いった特定原材料に準ずる20品目も、食品の容器や袋には記載してほしい…
と食物アレルギーっ子もつご家族は切実に思っていらっしゃると思います。

アレルギーだけではなく、食品表示にはまだまだ課題点が残されています。
こうしたことが一歩一歩解決していってくれるとよいですね。

岡夫婦のクッキング、お料理イベントにおける衛生面の管理は

次回3月12日(土)14:00~16:00
今年はミラクルドーナツ作り!ホワイトデー特別企画
アレルギー対応の手作りドーナツで伝える「ありがとう!」
アレルギーっ子パパ(ママも参加OK!)のお菓子作り

その次4月3日(日)お昼頃
アレルギーっ子向けのお弁当作り(仮)

より、徹底していきたいと思っています。

みなさま、どうぞよろしくお願いいたします。

食品衛生責任者の資格にご興味おありの方は、各自治体の食品衛生協会
のサイトをご覧になってみてくださいね。