食物アレルギーを引き起こす食材として、特定原材料7品目と、特定原材料に準ずる21品目が設定されています。
(画像はイラストACより)
「あらかじめ箱や袋で包装されている加工食品」や「缶や瓶詰めの加工食品」については、食品表示法により特定原材料7品目の表示が義務付けられています。21品目については、表示推奨として「可能な限り表示をするよう努めること」とされています。
その21品目に入っている『くるみ』について、消費者庁では表示を義務付ける手続きを始めたことを明らかにしました。
以前にもお伝えしましたが、最近ではクルミやカシューナッツといった『木の実類』に食物アレルギーを起こす方が増えている調査結果が報告されました。
(画像はイメージ)
木の実類のアレルギー急増についての記事はこちらから
調査結果から、クルミによる食物アレルギー症状発症のケースが木の実類の中では最多となりました。
(画像はイメージ)
この調査結果を受け、消費者庁は、「くるみ」の表示を、現在の推奨から義務に変更する方針を明らかにし、制度を見直すための手続きを早ければ今年度中に始めるとしました。
記事参照元:NHK WEBはこちらから
アレルゲンの表示については、2013年に「ごま」「カシューナッツ」が表示推奨に加わりました。それまでは特定原材料25品目だったものが、これにより27品目になりました。
さらに、2019年に「アーモンド」が表示推奨に加えられ、27品目だったものが、28品目となりました。これは記憶に新しいところですね。
食品表示法が改正され、「くるみ」が表示義務となれば、表示義務となる食材の品目数は、7品目から8品目に変わりますが、法改正されたからといって、すぐに全ての表示を変えろ!という訳ではなく、移行期間は設けられます。
いつ頃に法改正され、移行期間はいつまでなのか等についても、これから明らかになってくるかと思います。
情報が入りましたら、またお知らせいたします。
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